外出困難な障がい者の方が屋外移動において支援が必要である場合に対して、介護や付き添いのサービスを提供するものです。(余暇活動等の社会参加)
※サービス対象外の例(固定して定期的に利用があるもの)
⇒通勤、営業活動等の外出先で収入を得る外出。
⇒持病による定期的通院、学校・障害者児童施設等への通園通学。
⇒学習塾等習い事、各種専門学校や施設に準ずる生活介護や作業所への終了が長期にわたるもの。
・重度もしくは全身性における身体障害者手帳をお持ちの方(上肢と下肢共に1級または2級もしくは、体幹機能や移
動機能障害で立位保持不可な方)
・療育手帳をお持ちの方(ただし、行動援護が利用可能な方はそちらが優先となります)
・精神保健福祉手帳をお持ちの方
・発達障がいと診断された方
※未就学児は子育てを目的としたニーズになるため、原則として移動支援事業の対象外となります。
原則一割。所得に応じて月額負担上限額があります。(0円〜37,200円)
市役所福祉課において「地域生活支援事業受給者証」の交付申請を行ってください。
受給者証の交付を受けた後、本人及びご家族と利用契約を結んだ上で、利用開始となります。